分煙対策!喫煙ブース「スモーキングブース」|浜松近郊|業歴30年以上のイソズミ設備

喫煙ブース「スモーキングブース」

  • ホーム  > 
  • 喫煙ブース「スモーキングブース」

改正健康増進法対応!分煙対策をサポートします

改正健康増進法対応!分煙対策をサポートします

2020年4月から改正健康増進法が施行され、これまではマナーの範囲にとどまっていた分煙や禁煙が、正式なルールとなりました。オフィスでは受動喫煙を防止する対策が必要になります。イソズミ設備では、スモーキングブースによる分煙対策もサポートいたします。

受動喫煙防止を図るための改正健康増進法とは?

たばこの受動喫煙による害を防ぐため、受動喫煙対策を努力義務として盛り込んだ「健康増進法」が2002年に制定されました。
街の中のさまざまな場所で禁煙や分煙の取り組みが始まりましたが、あくまで努力義務だったため店舗や施設による対策はまちまちでした。
これに対し、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法案が成立して、望まない受動喫煙防止がマナーからルールへと変わったのが、「改正健康増進法」です。人が多く利用する施設等の区分に応じ、施設内では原則喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権限者が講ずるべき措置等についても定められました。
2020年4月からは全面施行により、多数の人が利用するすべての施設において、喫煙のためには喫煙ブース等の設置が必要になりました。

知らなきゃまずい!オフィス事務所や施設で必要となる分煙対策

2020年4月以降の改正後には、オフィスや施設で下記4つの対応が求められます。
(参考:なくそう!望まない受動喫煙。|厚生労働省

  • 多くの施設において屋内が原則禁煙に

    多くの施設において
    屋内が原則禁煙

  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止に

    20歳未満の方は
    喫煙エリアへ立ち入り禁止

  • 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に

    屋内での喫煙には
    喫煙室の設置が必要

  • 喫煙室には標識掲示が義務付けに

    喫煙室には
    標識掲示が義務付け

義務違反時には指導や勧告、罰則(過料)が課せられることもあるようです。従業員や施設を利用される方の健康を守るだけでなく、企業としての信頼性を守るためにもしっかりと対策をとる必要があります。

改正健康増進法対応したイソズミ設備の分煙対策
喫煙ブース「Smoking Booth~スモーキングブース~」

改正健康増進法対応したイソズミ設備の分煙対策喫煙ブース「Smoking Booth~スモーキングブース~」

静岡県浜松市近郊で30年以上、オフィスや工場など法人様の設備機器全般のサポートしているイソズミ設備では健康増進法の改正に伴った受動喫煙防止の分煙対策も対応しております。
当社の取り扱っている「スモーキングブース」の2つの特長を紹介します。

喫煙者の人数にあわせてのご提案

施設やオフィスによって喫煙者の人数は様々です。パネルの組み合わせによって広いスペースの喫煙ブースの設置も可能ですのでお客様の要望にあったものをご提案します。

喫煙者の人数にあわせてのご提案

設置場所にあわせたカラーバリエーション

明るい色合いから落ち着いた色合いまで設置する場所の雰囲気にあわせてカラーパターンをお選び頂けます。

設置場所にあわせたカラーバリエーション

設置工事中写真
  • 設置工事中写真 01
  • 設置工事中写真 02
  • 設置工事中写真 03
  • 設置工事中写真 04
  • 設置工事中写真 05
  • 設置工事中写真 06
  • 設置工事中写真 07
  • 設置工事中写真 08
  • 設置工事中写真 09

設置の様子を動画公開中

Pickup!設置の様子を動画公開中

設置の様子を動画公開中

だから安心。イソズミ設備お問い合わせはこちら